私の民主党愛というのは揺るぎのないものがありまして、これは支持政党というよりも、人生の一部だからです。
で、私はこのブログを主体に活動していますが、民主党支持ブログですので、知っていても民主党に不利な情報は書かないことがたびたびあります。
裏取り取材をしていると永遠に裏が取れない情報が埋まってしまうので、「取材はするけど、裏をとらない。あくまでも憶測としてブログに書く。内容の訂正の申し出があれば、しっかりと話を聞き、真摯に対応する(直すかどうかは私の判断)」という姿勢は続けていきたいと思います。
さて、本日付読売新聞の報道について、知っていることを書かないと、ディスクロージャーしないと、どうにも体が持たなくなりそうなので、どうしても書かせてください。なお、これは私の憶測であって、記事中に登場している人物と、この件に関して会話したことはありません。絶対にありません、それってどんな会話じゃい、という感じです。
社会面で、「代金の支払いが平成16年(2004年)10月で、不動産購入の登記が平成17年1月」とありますが、これは事実だと思います。当該物件の不動産登記簿は私も入手しております。なぜ、入手していたかというのは「悪い予感」が当たったというだけです。
この読売記者の質問に当該政治資金管理団体の当時の事務担当者がうまく説明できていませんが、これは当人もよく知らなかったと思います。
ところで、政治団体はすべて1月~12月という会計年度ですから、勘の良い人は「1月7日」という日付に怪しさを感じるでしょう。お金の出入りがあった帳簿と別の帳簿に切り替わった1週間後の時期に登記されているわけです。とはいえ当時31歳の彼にそんな知恵があるわけがなく、代表者などからの指示である可能性が高いと思います。
記事には、「同会は土地代金について、同会の定期預金4億円を担保に小沢氏名義で金融機関から借りた4億円の借入金を充てたと説明している」と明記されています。これは「政治団体名義の預金→個人名義の銀行口座→個人名義の土地」に4億円が流れたことになります。政治団体は非課税ですが、個人の土地購入は所得税などの課税の対象になる場合があります。
平成16年10月29日というと、ちょうど5年前のちょっと手前です。
根拠規定は別にあるのかもしれませんが、僕が所得税法を読んだ限りではこうなっています。
231条の3は「その年において不動産所得~(略)の合計額が3000万円を超えるものは、(略)その翌年の3月15日までに税務署長に提出しなければならない」とし、231条の2は帳簿、領収書などは「5年間、(略)保存するものとする」とあります。
ですから、この案件は2010年3月15日が実質的な“時効”ということになる案件だと思います。要するに、4億円が所得とみなされるかどうか、という問題だと思います。私はこの案件について、漠然とですが、かなり前から問題性に気付いており、民主党にとって“爆弾”になりかねないとかねがね心配しておりました。もうここら辺で書かないと、私としても限界です。この案件は、違法性というよりも、そもそも追徴課税されたら納税できるのかどうかという、より切実かつ世知辛い問題であります。
さて、この案件、リアルポリティックスにおいて、最も重要なのは、「処分庁が財務省(国税庁)である」ということです。うがった見方ですが、財務大臣人事がもめたと報道されていますが、その政治家がかつて「代表-幹事長」としてコンビを組んだ「事情通」であることが影響していると私は推測しています。具体的なアクションにつながらなくても、このような情報をつかまれていると、政治行動が制限されます。
それにしても「1月7日」だなんて、本当に脇が甘い政治家といわざるを得ません。だから40年やっても総理になれないのです。歳費だけのサラリーマン議員も魅力がありませんが、お金の出入りは、たとえ合法であろうが、目立った行動をするのは、政治家として自らしがらみを作ることにつながります。例え、まったく問題のないケースでも、あまりにも派手な身なりの人物と二人で歩くのと同じことです。
この案件に関しては、政治団体の代表者が自ら取材に応じ、説明すべきです。青雲の志をもって自分の許に来た若者を潰すのはもうやめてください。