【平成27年2015年8月12日(水)官報】 天皇陛下は日本国憲法第7条「国事行為」として、政令を公布され、官報に告示されました。 前日の閣議(火、金定例)で決定したものとみられ、7本公布。 そのうち、「南スーダン国際平和協力隊の設置等に関す…
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